再就職手当とは?いくらもらえる?条件と計算方法をわかりやすく解説

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「失業保険をもらい切る前に就職したら損」と思っていませんか。実は、給付日数を残して早く再就職した人には「再就職手当」というまとまったお金が支給されます。いわば早期就職のボーナスです。

この記事では、再就職手当の金額の計算方法、8つの受給条件、申請の流れを解説します。あわせて、再就職後に給料が下がった場合の「就業促進定着手当」も紹介するので、就職活動を始めた方はぜひ最後まで読んでみてください。

再就職手当とは?早期就職を後押しするお祝い金

再就職手当とは、失業保険(雇用保険の基本手当)の受給資格がある方が、所定給付日数を3分の1以上残して安定した職業に就いたときに、ハローワークから一括で支給される手当です。

「早く就職すると失業保険が無駄になる」と考えて就職を先延ばしにする人が出ないよう、残した給付日数の一部をまとめて渡す仕組みになっています。早く動いた人ほど支給率が上がるため、再就職を迷う理由がひとつ減る制度といえます。

いくらもらえる?計算方法と支給率

支給額は次の式で計算します。

基本手当日額×支給残日数×支給率(60%または70%)

支給率は、就職日の時点でどれだけ給付日数を残しているかで決まります。

支給残日数支給率
所定給付日数の3分の2以上70%
所定給付日数の3分の1以上60%

たとえば基本手当日額5,000円・所定給付日数90日の方が、60日以上残して就職した場合は、5,000円×60日×70%=21万円が一括で振り込まれます。なお、計算に使う基本手当日額には上限があり、毎年8月に見直されます。自分の基本手当日額は「雇用保険受給資格者証」で確認でき、金額の目安は失業保険はいくらもらえるのかを解説した記事でも紹介しています。

受給するための8つの条件

再就職手当を受け取るには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 7日間の待期期間が終わった後に就職・開業したこと
  2. 就職日の前日時点で、所定給付日数の3分の1以上が残っていること
  3. 離職した前の会社(関連会社を含む)への再就職ではないこと
  4. 給付制限がある場合、待期満了後1ヶ月以内の就職はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によるものであること
  5. 1年を超えて勤務することが確実であること
  6. 原則として雇用保険の被保険者になること
  7. 過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受けていないこと
  8. 失業保険の受給資格が決まる前から採用が内定していた会社ではないこと

特に注意したいのが4つ目です。自己都合退職で給付制限(原則1ヶ月)が付いている場合、待期満了後の最初の1ヶ月間は、求人サイトなどで自分で見つけた就職だと対象外になります。この期間に決まりそうなときは、応募経路がハローワークか職業紹介事業者の紹介になっているかを確認しましょう。1ヶ月を過ぎれば、自分で見つけた就職先でも問題ありません。

申請の流れと必要書類

  1. 就職が決まったらハローワークに報告し、「採用証明書」を提出する
  2. 就職日の前日までの失業認定を受け、「再就職手当支給申請書」を受け取る
  3. 申請書に新しい勤務先の証明をもらい、就職日の翌日から1ヶ月以内を目安にハローワークへ提出する
  4. 審査を経て、おおむね1〜2ヶ月後に指定口座へ振り込まれる

新しい仕事が始まると平日にハローワークへ行きにくくなるため、書類は入社前に揃えておくのがおすすめです。提出が遅れても時効(2年)までは申請できますが、忘れないうちに済ませてしまいましょう。

給料が下がったら「就業促進定着手当」も申請できる

再就職手当を受けた方で、新しい職場の給料が離職前より下がった場合は、6ヶ月間勤務した後に「就業促進定着手当」を申請できます。下がった賃金の6ヶ月分が支給される制度で、上限は基本手当日額×支給残日数の20%です(2025年4月1日以降の再就職から。それ以前は40%)。

申請期間は再就職した日から6ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月以内と短いため、給料が下がった自覚のある方はカレンダーに登録しておくと忘れずに済みます。

金額シミュレーション:ケース別にいくらもらえる?

計算式(基本手当日額 × 支給残日数 × 60%または70%)を、具体的なケースに当てはめてみましょう。※基本手当日額には年齢区分ごとの上限があります。

ケース計算受給額の目安
日額5,000円・所定90日のうち80日残して早期就職残り2/3以上 → 70%
5,000円×80日×70%
28万円
日額5,000円・所定90日のうち40日残して就職残り1/3以上 → 60%
5,000円×40日×60%
12万円
日額6,000円・所定120日のうち100日残して就職残り2/3以上 → 70%
6,000円×100日×70%
42万円
日額6,000円・所定120日のうち30日残して就職残り1/3未満支給対象外

ポイントは「早く決まるほど支給率も残日数も増える」という設計です。失業保険を満額もらい切るより、早期就職+再就職手当+新しい給料のほうが、トータルの収入で上回るケースは珍しくありません。

再就職手当に関するよくある質問

パート・アルバイトでも対象になる?

雇用形態そのものは問われません。ただし「1年を超える勤務が確実」「雇用保険に加入する」という条件を満たす働き方である必要があります。週20時間以上の勤務で雇用保険に入るパートなら対象になり得ます。

開業・フリーランスでももらえる?

受給資格の決定後に事業を開始し、1年を超えて安定的に続けられると認められる場合は対象になります。開業届などの証明書類が必要になるため、事前にハローワークへ相談しておくと確実です。

早く就職すると損にならない?

金額だけ比べれば、失業保険を最後まで受け取るほうが総額は大きくなります。ただ、再就職手当に加えて給料が入ることを考えると、収入の合計では早く就職したほうが上回るケースがほとんどです。ブランクが短いほうが転職市場でも有利なので、「損だから待つ」という判断はおすすめしません。

自分で見つけた求人に応募して決まった場合も対象ですか?

対象になりますが、タイミングに注意が必要です。自己都合退職などで給付制限がある人は、待期期間満了後最初の1ヶ月間だけは「ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介」での就職であることが条件になります。給付制限がない人、または給付制限開始から1ヶ月経過後なら、自分で見つけた就職先でも対象です。

申請を忘れていました。今からでも間に合いますか?

原則の申請期限は就職日の翌日から1ヶ月以内ですが、時効は2年間あるため、期限を過ぎていても2年以内なら申請できます。「もう無理だ」と諦める前に、管轄のハローワークに問い合わせてみてください。

再就職先をすぐ辞めてしまったら、返金が必要ですか?

すでに支給された再就職手当の返金は不要です。また、再離職した場合、元の失業保険の受給期間(離職日翌日から1年)が残っていれば、残りの基本手当を再開できる場合があります。離職票などの書類を持ってハローワークに相談してください。

まとめ:早く決まった人へのごほうびを忘れず受け取ろう

再就職手当は、給付日数を3分の1以上残して就職すれば、残り日数×60〜70%をまとめて受け取れる制度です。申請しなければ1円も入らないため、就職が決まったら必ずハローワークに報告しましょう。

就職活動と並行してスキルを付けたい方は失業保険をもらいながら通える職業訓練の記事を、退職直後で手続きが残っている方は退職後の手続きやることリストの記事もあわせてご覧ください。

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