傷病手当金とは?いくら・いつまでもらえる?条件と申請方法を解説

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病気やケガで働けなくなったとき、真っ先に浮かぶのは「収入が止まったらどうしよう」という不安ではないでしょうか。そんなときに生活を支えてくれるのが、健康保険の「傷病手当金」です。給料のおよそ3分の2が、通算1年6ヶ月まで支給されます。

この記事では、傷病手当金の支給条件・金額の計算方法・申請の流れ・退職後も受け取る方法を、協会けんぽ(全国健康保険協会)の公式情報をもとにわかりやすく解説します。

傷病手当金とは?働けない間の生活を支える制度

傷病手当金とは、健康保険の被保険者が業務外の病気やケガで仕事を休み、給与を受けられないときに支給される手当です。会社員や公務員など、勤務先の健康保険に加入している本人が対象で、うつ病や適応障害といったメンタル不調による休職でも受け取れます。

注意したいのは、対象になるのが「業務外」の病気やケガに限られる点です。仕事中や通勤中の負傷は労災保険の担当になるため、窓口が異なります。また、自営業やフリーランスの方が加入する国民健康保険には、傷病手当金は原則ありません。

支給される4つの条件

協会けんぽによると、傷病手当金は以下の4つをすべて満たしたときに支給されます。

  1. 業務外の病気やケガで療養中であること
  2. 療養のため今までの仕事に就けないこと(労務不能。医師の意見などをもとに判断される)
  3. 連続する3日間(待期期間)を含めて4日以上仕事を休んでいること
  4. 休んだ期間について給与の支払いがないこと(一部だけ支払われた場合は差額を支給)

ポイントは3つ目の「待期期間」です。まず連続3日間の休みが必要で、支給されるのは4日目からとなります。待期の3日間には有給休暇や土日・祝日も含められるため、「有給で3日休んでから欠勤に入った」というケースでも待期は成立します。

いくらもらえる?金額の計算方法

1日あたりの支給額は、次の式で計算します。

【支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×3分の2

標準報酬月額とは、社会保険料を計算するための基準額で、おおまかには月給(各種手当込み)と考えてください。たとえば平均が30万円の方なら、30万円÷30日×3分の2=日額約6,667円。1ヶ月(30日分)休むと約20万円を受け取れる計算です。

入社から12ヶ月経たないうちに休み始めた場合は、「自分の標準報酬月額の平均」と「全被保険者の平均(支給開始日が2025年4月1日以降は32万円)」のいずれか低いほうを使って計算されます。

いつまでもらえる?通算1年6ヶ月まで

支給期間は、同じ病気やケガについて支給開始日から「通算して」1年6ヶ月です。以前は開始日から暦のうえで1年6ヶ月まででしたが、制度改正により、途中で復職して支給が止まった期間は数えない「通算方式」に変わりました(支給開始日が2020年7月2日以降の場合)。

たとえば6ヶ月休んで復職し、その後同じ病気で再び休職した場合でも、残り1年分の支給日数が残っている扱いになります。療養しながら復職に挑戦しやすい仕組みといえるでしょう。

申請方法と受け取りまでの流れ

申請には「傷病手当金支給申請書」を使います。書類は自分だけでは完結せず、3者の記入が必要です。

  • 本人…振込先や休んだ期間などを記入
  • 主治医…労務不能と認めた期間などを記入(療養担当者記入欄)
  • 勤務先…出勤状況や給与の支払い状況を証明(事業主証明欄)

長期で休む場合は、給与の締め日に合わせて1ヶ月ごとに申請する方法が協会けんぽでも推奨されています。審査で支給が決まれば、協会けんぽの場合は受付から10営業日以内に振り込まれます。なお、申請の権利は休んだ日ごとに2年で時効を迎えるため、さかのぼって申請したい方は早めに動きましょう。

退職後も受け取れる?継続給付の条件

「療養が長引いてそのまま退職することになった」という場合でも、次の2つを満たしていれば退職後も残りの期間の傷病手当金を受け取れます(資格喪失後の継続給付)。

  1. 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること
  2. 退職時点で傷病手当金を受けているか、受けられる条件を満たしていること

ここで大きな落とし穴になるのが「退職日の出勤」です。挨拶や引き継ぎのために退職日に出勤してしまうと、労務不能と認められず、退職日の翌日以降の継続給付が受けられなくなります。退職日は必ず休むようにしてください。

また、傷病手当金は「働けない人」への給付、失業保険は「働ける人」への給付のため、同時には受け取れません。退職後も療養が続く間は傷病手当金を受け、働ける状態になったら失業保険に切り替えるのが基本の流れです。失業保険には受給期間の延長申請(最長4年まで)があるので、退職後早めにハローワークで手続きしておくと安心です。金額の目安は失業保険はいくらもらえるのかを解説した記事をご覧ください。

月給別・もらえる金額の早見表

「自分の場合は月いくらになるのか」をイメージしやすいよう、月給(標準報酬月額)別のおおよその目安をまとめました。

標準報酬月額の目安1日あたりの支給額1ヶ月(30日)の目安
20万円約4,440円約13.3万円
25万円約5,560円約16.7万円
30万円約6,670円約20万円
35万円約7,780円約23.3万円
40万円約8,890円約26.7万円

※標準報酬月額は基本給だけでなく残業代や通勤手当を含んだ額から決まるため、実際の支給額は給与明細や健康保険組合への確認が確実です。満額の給料には届きませんが、「治療に専念しても月々これだけ入る」と分かるだけで、休む決断はかなり軽くなるはずです。

傷病手当金に関するよくある質問

うつ病や適応障害でも対象になる?

対象になります。医師が「療養のため働けない状態」と認めれば、メンタル不調も身体の病気と同じ扱いです。まずは心療内科や精神科を受診し、診断書と申請書の記入について相談してみてください。休職中の療養については休職中の過ごし方の記事で詳しく紹介しています。

有給休暇とどちらを先に使うべき?

有給休暇中は給与が全額支払われるため、収入面では有給が有利です。一般的には、有給を使い切ってから傷病手当金に切り替える流れになります。ただし復職後の通院などに有給を残したい場合もあるので、休職の見通しと合わせて勤務先と相談しましょう。

パート・アルバイトでも受け取れる?

勤務先の健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に自分が被保険者として加入していれば、雇用形態を問わず対象です。一方、家族の扶養に入っている方や国民健康保険の方は対象外となります。

失業保険と同時にもらえますか?

同時受給はできません。傷病手当金は「働けない人」の制度、失業保険は「働ける状態で求職中の人」の制度で、前提が矛盾するためです。退職後は、まず傷病手当金の継続給付で療養し、働ける状態に回復してから失業保険に切り替えるのが正しい順番です。その際、ハローワークで失業保険の受給期間延長の手続き(最長3年延長可)をしておくと、回復後に失業保険の権利を失わずにすみます。

申請してから、実際に振り込まれるまでどのくらいかかりますか?

申請書の提出からおおむね2週間〜1ヶ月程度が目安です(保険者や審査状況によります)。初回は医師の意見書や会社の証明が揃うまでの時間もかかるため、休み始めてから最初の入金まで2ヶ月近く空くこともあります。当面の生活費として1〜2ヶ月分の余裕を見ておくか、支給までのつなぎ方を先に決めておくと安心です。

まとめ:療養中の収入は制度に任せて回復に専念しよう

傷病手当金は、給料の約3分の2を通算1年6ヶ月まで受け取れる、働けない期間の心強い支えです。「連続3日の待期」「退職日は出勤しない」という2つの注意点さえ押さえれば、手続き自体は申請書1枚で進められます。

お金の心配を制度に預けて、今は回復を最優先にしてください。退職を選んだ場合の手続きは退職後の手続きやることリストの記事にまとめています。

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